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お知らせ

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

マイナンバーカードの健康保険証としての利用について

 

当院では、令和4年10月19日(水)より、マイナンバーカードが健康保険証(以下「マイナ保険証」)としての利用を開始しております。
マイナ保険証を利用することにより、正確な情報を取得・活用することができ、質の高い医療を提供できるようになります。
ぜひ、マイナ保険証のご利用にご協力をお願い致します。

 

マイナ保険証利用で・・・

①より良い医療が可能に

本人が同意をすれば、初めての医療機関でも、特定健診情報や今までに使った薬剤情報が医師等と共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。

②自身の健康管理に役立つ

マイナポータルで、自分の特定健診情報を閲覧でき、自分の薬剤情報も閲覧できます。

③オンラインで医療費控除がより簡単に

自分の医療費通知情報が閲覧でき、医療費控除の手続で、マイナポータルを通じて医療費通知情報の自動入力ができます。

④手続きなしで限度額を超える一時的な支払が不要

限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。

⑤健康保険証としてずっと使える

就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証としてずっと使うことができます。医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。