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東京都足立区千住寿町8-2

医療安全管理指針

医療安全管理指針

医療法人社団 すずき病院
医療安全管理指針

 

1.基本理念
医療現場では医療従事者のちょっとした不注意などが、医療上予期しない状況や、望ましくない事を引き起こし、患者の健康や生命を損なう結果を招く事がある。
われわれ医療従事者には、患者の安全を確保する為の不断の努力が求められている。さらに、日常診療の過程に幾つかのチェックポイントを設ける等、単独、あるいは重複した過ちが、医療事故というかたちで患者に実害を及ぼす事のないような仕組みを院内に構築することも重要である。
本指針はこのような考え方のもとに、それぞれの医療従事者の個人レベルでの事故防止対策と医療施設全体の組織的な事故防止対策の二つの対策を推し進める事によって、医療事故の発生を未然に防ぎ、患者が安心で安全な医療を受けられる環境を整える事を目標とする。
当院においては病院長のリーダーシップのもと、全職員がそれぞれの立場からこの問題に取り組み、患者の安全を確保しつつ必要な医療を提供していくものとし全職員の積極的な取り組みを要請する。

 

2. 医療安全委員会
2-1任務
委員会は、当院の医療安全管理における最高意思決定機関であって、前条の目的を達成する為、主として以下の任務を行う
1) 医療安全委員会の開催および運営
2) 医療に係る安全確保を目的とした報告で得られた事例の発生原因、再発防止策の検討および職員への周知
3) 院内の医療事故防止活動および医療安全に関する職員研修の企画立案
4) その他、医療安全の確保に関する事項

2-2委員会の開催および活動の記録
1) 委員会は、原則として毎月1回のほか、必要の都度随時開催する
2) 委員長は、委員会を開催した際には速やかに検討の要点をまとめた議事を作成させ、2年間これを保管する

 

3. 報告等に基づく医療に係る安全確保を目的とした改善策
3-1インシデント・アクシデントレポートとその目的
1) インシデント事例が発生した際は、関係した職員は別に定める「インシデント・アクシデントレポート」を積極的に提出するよう努める
2) この報告書は、医療安全を確保するためのシステムの改善や教育・研修の資料とする事のみを目的としている
3) インシデント・アクシデントレポートを提出した者は、その事を理由に不利益な処遇を受けないものとする

3-2報告に基づく情報収集
1) 報告すべき事項
全ての職員は、当院内で該当する状況に遭遇した際、速やかに報告すること
① レベル3b以上
医療側の過失の有無を問わず、患者に好ましくない事象が生じた場合は、直ちに所属長へ報告する
所属長→医療安全管理委員会→院長
② レベル2~3a
医療事故には至らなかったが、発見・対応が遅れれば患者に有害な影響を与えられたと考えられる事例は、速やかに担当医と所属長へ報告する
所属長→医療安全管理委員会
③ レベル1以下
クレームやヒヤリ・ハットを含め、インシデント・アクシデントレポート用紙に記入し、所属長を通して医療安全管理委員会に提出する
所属長→医療安全管理委員会
2) 報告の方法
① 原則として報告書式として定める『インシデント・アクシデント報告書』や『事故・状況報告書』に記入し報告する
但し、緊急を要する場合は口頭で報告し、まずは患者の救命処置にあたる
その後、遅滞なく書面による報告を行う
② 報告は、診療録、看護記録等、自らが患者の医療に関して作成すべき記録にも詳細を残す
③ 自発的報告がなされるよう、所属長は報告者を省略して報告する事ができる

3-3報告内容の検討等
1) 改善策の策定
医療安全管理委員会は、前項の定めに基づいて報告された事例を検討し、医療の安全管理上有益と思われるものについて再発防止の観点から、当院の組織としての改善に必要な防止対策を作成するものとする
2) 改善策の実施状況の評価
医療安全管理委員会は、既に策定した改善策が各部署において確実に実施され、かつ安全対策として有効に機能しているかを常に点検・評価し、必要に応じて見直しを図るものとする

3-4その他
1) 医療安全管理委員は、報告された事例について職務上知り得た内容を、正当な理由なく他の第三者に告げてはならない

 

4. 医療安全管理のための研修
4-1医療安全管理のための研修の実施
1) 医療安全管理委員会は、年2回以上、全職員を対象とした医療安全管理のための研修を実施する
2) 研修は、医療安全管理の基本的な考え方、事故防止の具体的な手法等を全職員に周知徹底する事を通じて、職員個々の安全意識の向上を図ると共に、当院全体の医療安全を向上させる事を目的とする
3) 職員は、研修の際、極力受講するように努める
4) 医療安全管理委員会は、研修記録を2年間保管する

4-2医療安全管理のための研修の実施方法
医療安全管理のための研修は、医師の講義、院内での報告会、事例分析、外部講師の講義、外部の研修会・講習会の伝達講習会又は、有益な分権の抄読、ガウンテクニックの実際の演習等、様々な方法によって行うことができる

 

5. 患者への情報提供
5-1患者への情報提供
本指針は、患者及び家族から閲覧請求があった場合には、これに応じる

5-2患者からの相談への対応
病状や治療方針等に関する患者からの相談に対しては、担当者を決め誠実に対応し、担当者は必要に応じ担当医や看護師等へ内容を報告する
また、『あなたの声をお聞かせ下さい』というポストの設置により、患者や家族からの生の声を聞き、直接本人に返信する、または、貼り出す等して周知していく

 

6. その他
6-1警察への協力
事件事故に関わらず、警察から現場確認、患者確認等の協力を求められた場合は、全面的に協力する