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院内感染対策指針

院内感染対策指針

医療法人社団 すずき病院
院内感染対策指針

 

 

第1条 すずき病院(以下「病院」という。)は、病院理念に基づき、患者様および病院従業員(以下「病院職員」という。)に、適切かつ安全で質の高い医療環境を提供するため、院内感染防止および感染制御の対策に取り組むため下記に掲げる基本的事項を実践する。

 

(院内感染対策に関する基本的な考え方)
第2条 院内感染の予防に留意し、感染症発生の際には拡大防止のためその原因の速やかな特定、制圧、終息を図る。このため、組織の有効活用、職員一人一人のマニュアルの遵守等を徹底し、院内感染対策に邁進する。

 

(院内感染対策委員会およびその他の組織の基本的事項)
第3条 院内感染対策の周知および実施を迅速に行うため、病院内の各部門からの代表者で構成する組織横断的な委員会を次のとおり設置する。
1. 院内感染防止委員会:病院院における院内感染対策に関する意志決定機関として、毎月1 回会議を行い、感染対策に関する事項を検討する。
2. 感染制御チーム(以下「ICT」という。チームは看護部、薬剤部などから構成する):感染対策に関する実働的組織としてICTを設置し、感染対策に関する一般的事項を執行させる。ICTの活動については院内感染対策委員会の方針に基づいて行う。
3. 各部門(外来、病棟)に感染管理部門担当者を設置し、部門内での感染管理を遂行する。
4. 前項に規定する委員会およびその他の組織の運営等については、「すずき病院院内感染対策委員会内規」、「すずき病院ICT内規」に定める。

 

(職員研修に関する基本的方針)
第4条 ・院内感染対策の基本的考え方および具体的方策について、病院職員へ周知徹底を図るために研修会を開催し、併せて病院職員の感染対策に対する意識向上を図る。
・職員研修として、全病院職員を対象に定期的または必要に応じて随時開催する。職員は1年に2回は受講することを決まりとする。

 

(院内感染発生状況の報告に関する基本的方針)
第5条 ・耐性菌、感染症等の院内発生に伴う院内感染拡大を防止するため、感染症の発生状況を院内感染対策委員会および診療科長連絡会を通じて全病院職員に速やかに周知する。
・その他の情報(薬剤感受性など)は薬剤部が委員会を通じ毎月全部門に周知する。
・外部検査部からの耐性菌発生情報を看護師長が受け、ICTが当該部を巡回し発生状況に関して情報収集を行い、当該部門にフィードバックする。

 

第6条 ・院内感染発生時は、院内感染の発生した部署(以下「発生部署」という。)の病院職員が直ちに担当師長に連絡し、担当師長はその状況および患者への対応等を病院長ならびに院内感染対策委員会およびICTに報告する。
・発生部門の病院職員および看護師長ならびにICTは、速やかに発生の原因を究明し、改善策を立案し、実施する。
・院内感染に対する改善策の実施結果は、院内感染対策委員会および看護師長を通じて速やかに全病院職員へ周知する。

 

第7条 本指針は、患者または家族が閲覧できるものとする。感染対策に患者および家族の協力が必要な時は、疾病および感染防止の基本方針に基づき説明した上で、協力を求める。